徳の国オンブズマンの会 会則

(名称}
 第1条本会は、徳の国オンブズマンの会と称する。
(目的)
 第2条本会は、国の機関、地方公共団体の機関その他の公共的団体関する不正または不当な行為を監視し、これを是正する国民オンブズマン活動を行うことを目的とする。そのために、人間として何が正しいかを基軸として「世のため人のため」との大義を持って行動する。
(会員)
 第3条本会は、前条の目的に黄同する個人および団体によって構成する。
2
会貝は、本会を特定の党派的活動及び堂利目的に利用してはならない。
(役員)
 第4条本会には、次の役員を匿く
(1) 代表
(2) 幹奉
(3) 顧問
2
代表は会員の互選により選出する。
3
代表および会幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。顧問の任期は会幹事の委嘱した期間とする。
 第5条各種委員会を設匿する。
(事務局)
 第6条本会奉務局は、東京都荒川区に置く。
(会計)
 第7条本会の経黄は、会要及び寄付金(カンパ)をもってあてる。
 附則
この会則は、令和元年7月7日から施行する。