荒川区監査委員より7/25受付「住民監査請求書」38件について、監査を実施しない旨の通知が届きました

平成31年4月21日に執行された荒川区議会選挙における「選挙運動費用収支報告書」に対して、7月25日受付の38件の住民監査請求書に対し、監査委員より「監査を実施しない」ことを決定したとの通知が届いた。
7月25日付けの住民監査請求書については下記の記事で確認ください。

>「平成31年度荒川区議会選挙における選挙運動費用収支報告書に関する住民監査請求を行いました

39件の請求に対し38件の通知が届いたが「監査を実施しない理由」についてはまったくの同文のため、1件にのみ例として掲載する。

荒川区監査委員 住民監査請求書への返答
※ 画像をクリックするとpdfファイルをダウンロードできます。

理由のみ書き出すと下記の通り。

地方自治法(以下「法」という。)第242条に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法又は不当な公金の支出、契約の締結、履行等の財務会計上の行為があると認めるとき、当該地方自治体の住民が監査を求め、損害補てんの措置等を請求できるものであり、住民監査請求が適法となるためには、当該財務会計上の行為の違法性又は不当性が具体的かつ客観的に示されることが要件となるものである。
本件において請求人は、平成31年4月21日に執行された荒川区議会議員選挙における、候補者の公金支出を含めた選挙運動費用等について、違法又は不当であるとして、当該損害の補償を求めていると解されるが、請求人の主張は個人的な見解を述べているにすぎず、当該財務会計上の行為の違法性又は不当性を具体的かつ客観的に示しているとは認められない。
よって、本件請求は、法第242条に定める住民監査請求として不適法であるので、同条第4項に定める監査を実施しない。

請求の理由が1件1件すべて異なるにもかかわらず、一律の理由での拒絶となった。

きわめて納得しがたい回答のため、この件については新たな対応を準備している。